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外国人技能実習生事業



技能実習生の制度とは

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、外灯地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
20217年11月「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

技能実習制度の仕組み

技能実習は最初は1号か始まり、試験に合格するなどして順調に2号、3号と進むと最長5年まで在留することができる制度の仕組みとなっています。
技能実習1号
入国後1年目の技能実習生に与えられる在留資格で、「技能の習得を目指す活動」が目的。
実習可能な対象職種に制限はありません。
技能実習2号
実習2~3年目の技能実習生に与えられる在留資格で「技能の習熟を目指す活動」が目的。
1号から2号に移行できる「移行対象職種」は、2022年4月25日時点で86職種・158作業あります。
技能実習3号
実習4~5年目の技能実習生に与えられる在留資格で、技能実習2号で習得した技能などの熟達を目指すことが目的となります。「移行対象職種」は2号と同じ。技能実習3号を受け入れられる企業は、主務省令に定められた基準に達していると認められた優良な実習実施者または監理団体に限られます。

技能水準(目標)

※2022年4月現在の職種・作業数

外国人技能実習生の受け入れの流れ

受け入れの人数枠

※優良企業を受けることによって、基本人数枠を拡大することが可能になります。
受入先企業の常務従業員数 研修生の人数(1年間)
30人以下 3人
31人以上40人以下 4人
41人以上50人以下 5人
51人以上100人以下 6人
101人以上200人以下 10人
201人以上300人以下 15人
300人以上 常務職員総数の1/20